一般の病院でのレントゲンやMRIで異常がないと言われても、以下のような違和感がある方。
交通事故によるむちうち症や腰痛、神経痛は、数日~数ヶ月たって症状が悪化するケースもめずらしくありません。
きちんとした専門的な治療を受けないと、後遺症が残ったり、痛みや違和感が長年続く可能性があります。
- 事故にあってから数日して痛みが出てきた
- 首や背中が痛くて動くのが辛い
- 頭痛や吐き気が出て、体がいつもと違う感じがする
- 病院や整骨院で電気、牽引、マッサージをしているがあまり改善されていない気がする
- 現在、他の医療機関に通院しているが、もっと良い治療を受けたい
一般的な交通事故の治療
- 湿布と薬で対処
- レントゲン検査のみ
- 牽引治療や電気治療のみ
- コルセットを着用している
- もんだり、叩いたり、マッサージをしている
- 痛みがありながらリハビリをしている
幸整骨院の交通事故治療
症状や原因は様々。一人一人症状に合わせた治療で体に負担がなくどんどん自然治癒力が上がる治療を行っていきます!
補償・慰謝料について
施術費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、 転院費、入院費等・・・
※接骨院・鍼灸院での施術もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費施術費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従業者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、
1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「施術期間」と「実施術日数」によって決定されます。
施術期間 ・・・施術開始日から施術終了日までの日数
実施術日数 ・・・実際に施術を行った日数
「実施術日数」×2 と「施術期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
自賠責保険とは?
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、
被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。
被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。
お電話ありがとうございます、
幸整骨院でございます。